第1章 総 則第2章 会 員第3章 役 員杏友会設立の趣旨 私たちは、建学の精神に基づき、看護師に必要な学術・技術を習得するとともに人格の涵養に努め、社会に貢献しうる人材となることを目指すものである。 さらに、課外における主体的活動を通じ学生間の連帯を深め、創造性を養い、充実した学生生活を送るため、ここに杏友会を設立する。(名称・所在地)第1条 獨協医科大学附属看護専門学校杏友会(以下「本会」という。)と称し、獨協医科大学附属看護専門学校(以下「本校」という。)内に置く。(目 的)第2条 本会は、特別会員の助言と協力のもとに学生会員の主体的な運営を通じて学生間の親睦を深め学生生活の向上充実をはかることを目的とする。(会 員)第3条 本会の会員は、学生会員及び特別会員とする。2 学生会員とは本校の学生とし、入学と同時に会員となる。 特別会員とは本校の教員及び本校に特に関係のある獨協医科大学並びに獨協医科大学病院の職員とする。(役 員)第4条 本会に次の役員を置く。1 特別会員役員1)会長1名、副会長1名、幹事若干名。会長は本校の学校長が、副会長は本校の副校長又は教務主任が、幹事は会長が指名する本校の専任教員がこれに当たる。- 168 -(昭和52年5月制定)(平成30年6月15日改正)(令和2年6月12日改正)杏 友 会 会 則
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