最終改正 令和4年4月1日第1章 総則第2章 課程学科、修業年限、在学期間及び学生定員第3章 学年及び学期(目 的)第1条 本学校は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する学校として、看護師に必要な学術・技能を習得させ、併せて人格の涵養に努め、社会に貢献しうる人材を育成することを目的とする。(名 称)第2条 本学校は、獨協医科大学附属看護専門学校と称する。(位 置)第3条 本学校は、栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地に置く。(自己点検・評価)第3条の2 本学校は、教育水準の向上を図り、本学校の目的及び社会的使命を達成するため、教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。2 前項の点検及び評価の実施については、別に定める。(課程学科)第4条 本学校に、次の課程学科を置く。医療専門課程 看護学科(昼間課程)(修業年限)第5条 本学校の修業年限は、3年とする。(在学期間)第6条 在学期間は、6年以内とする。(学生定員)第7条 本学校の学生定員は、次のとおりとする。入学定員 100名 収容定員 300名(学年及び学期)- 83 -昭和49年4月1日 制定獨協医科大学附属看護専門学校学則
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