獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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最終改正 令和4年4月1日(目  的)第1条 この規程は、獨協医科大学附属看護専門学校学則第29条の規定に基づき、学生の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。(表彰の対象)第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生を対象とする。⑴ 在学中の成績及び行いが特に優秀であった者⑵ 課外活動の発展に特に寄与した者⑶ その他特別な篤行のあった者(表彰の時期及び方法)第3条 表彰の時期は、次の各号のとおりとする。⑴ 前条第1号、第2号に該当する者は、卒業式当日に表彰する。⑵ 前条第3号に該当する者は、原則としてその都度表彰する。2 表彰は、表彰状の授与及び記念品の贈呈その他の方法によるものとする。(表彰者の推薦)第4条 第2条第1号、第2号に該当する者があるときは、教務委員会から提出された学業成績及び当該学年主任若しくは杏友会幹事から提出された人物評価、又は関係者の推薦に基づき、学生生活委員会において審査を行い、表彰に値する候補者を、必要書類(学業成績及び人物評価等)を添えて学校長に推薦する。2 学校長は、学生生活委員会において、前項の推薦に基づき最終候補者を選考し、運営委員会に推薦する。(表彰者の決定)第5条 表彰者は、運営委員会の議を経て、学長が決定する。(表彰者の公表)第6条 表彰者が決定したときは、全学に公表するものとする。(補  則)第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関する必要な事項は、別に定める。(事  務)第8条 表彰に関する事務は、事務室が行う。- 101 -平成28年4月1日制定獨協医科大学附属看護専門学校学生表彰規程

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