獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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最終改正 令和4年4月1日(目  的)第1条 この細則は、獨協医科大学附属看護専門学校学生表彰規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、学生の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。(表彰の名称)第2条 表彰には、次の各号に定める名称を用いる。 ⑴ 規程第2条第1号に定める表彰は、最優秀賞及び優秀賞とする。 ⑵ 規程第2条第2号に定める表彰は、杏友会功労賞とする。(表彰の基準及び人数)第3条 表彰の基準は、次の各号のとおりとする。 ⑴ 最優秀賞は、在学中の学業及び行いが特に優れた者1名とする。 ⑵  優秀賞は、在学中の学科成績上位者のうち、最優秀賞受賞者を除き上位から5名程度とする。 ⑶  杏友会功労賞は、原則として、在学期間に杏友会委員長を務めた者とする。(表彰の内容)第4条 表彰の内容は、次の各号のとおりとする。 ⑴ 最優秀賞は、表彰状及び2万円相当の記念品とする。 ⑵ 優秀賞は、表彰状及び1万円相当の記念品とする。 ⑶ 杏友会功労賞は、表彰状及び1万円相当の記念品とする。 ⑷ 規程第2条第3号に係る表彰は、前号に準ずるものとする。(表彰の欠格事項)第5条 学則第30条第2項に定める懲戒処分を受けた者は、原則として規程第2条第1号、第2号の対象者としないものとする。(細則の改廃)第6条 この細則の改廃は、運営委員会の議を経て、学校長が決定する。附 則(平成28年 細則第1号)この細則は、平成28年4月1日から施行し、平成26年度入学生から適用する。附 則(令和3年 細則第5号)- 103 -平成28年4月1日制定獨協医科大学附属看護専門学校学生表彰規程施行細則

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