獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
115/202

最終改正 令和4年4月1日(目  的)第1条 この規程は、獨協医科大学附属看護専門学校学生(以下「本校学生」という。)が正規授業中又は正規の課外活動中に負傷した場合の医療費の援助に関し、必要な事項を定めることを目的とする。(対  象)第2条 この規程は、次の病院に受診する場合のみ適用する。⑴ 獨協医科大学病院⑵ 獨協医科大学埼玉医療センター⑶ 獨協医科大学日光医療センター(援助方法)第3条 医療費援助の方法は、次の各号に定めるところによる。⑴ 正規授業中に発生した傷害等について、医療費は全治するまで学校負担とする。⑵ 杏友会公認行事のうち、大学祭及び体育祭時発生した傷害について、医療費は全治するまで学校負担とする。⑶ 校外実習の途次又は正規の課外活動中の傷害について、外来受診の場合初診時、直接入院の場合は初日の医療費のみ学校負担とする。 ただし、特に学校長が必要あると判断した事例については、全治するまで学校負担とする。2 前項各号の援助は、各種健康保険の自己負担分とする。ただし、故意又は本人の重大な過失によるものと認められる傷害等に対しては援助しない。(入院時の室料)第4条 本校学生が、第2条各号の病院の室料のある個室等に入院した場合は、獨協医科大学医療費(入院室料)減免規程に基づくものとする。(規程の改廃)第5条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て、学校長が決定する。附 則(平成30年 規程第197号)この規程は、平成30年11月1日から施行する。- 113 -昭和50年11月1日制定獨協医科大学附属看護専門学校学生傷害医療費援助規程

元のページ  ../index.html#115

このブックを見る