獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
118/202

とが必要と認められる場合は、学校長は、その都度、授業等を打ち切り臨時休講の措置をとることができる。5 授業等が休講若しくは打ち切りとなった場合は、学校長は、当該授業等に係る対応措置について速やかに学生に通知しなければならない。(学外実習の取り扱い)第3条 台風等自然災害の発生、公共交通機関のストライキその他の非常事態により、学生の学外実習の実施又は継続が困難な状況になった場合の実習の取り扱いは、原則として次のとおりとする。警報解除時刻あるいは運行停止解除時刻午前6時までに解除された場合午前10時までに解除された場合午前10時までに解除されない場合2 この場合における実習の打ち切りについては、各科目責任者が学校長と協議して判断するものとする。3 実習が休講若しくは打ち切りとなった場合は、学校長は当該実習に係る追実習の実施等、事後の対応措置について速やかに学生に通知しなければならない。(救済措置)第4条 第2条第2項並びに第3条に規定する臨時休講の措置が講じられなかった場合において、学生が運行を停止した交通機関が発行する「運休証明書」、「遅延証明書」等を提示した場合は、当該学生が不利益を被らないよう配慮するものとする。(規程の改廃)第5条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て、学校長が決定する。附 則(平成29年 規程第56号)この規程は、平成29年12月1日から施行する。附 則(令和4年 規程第 号)この規程は、令和4年4月1日から施行する。平常どおり実習を行う午後から実習を行う全日実習を中止する- 116 -実習の取り扱い

元のページ  ../index.html#118

このブックを見る