獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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(防火防災)第20条 付設物以外の火気の使用にあたっては、予め所定の様式により願い出て寮管理員の許可を受けなければならない。ただし、許可を受けた場所及び許可を受けた器具以外の火気は使用してはならない。2 火気の使用にあたっては万全の注意をはらい、使用後は厳重な後始末をしなければならない。3 電気器具の使用にあたっては、火災予防に注意し、就寝のとき及び寮室外に出るときは、必ずコードをコンセントからはずしておかなければならない。4 常用灯は、みだりに消灯してはならない。5 防火設備(防火扉、消火栓、消火器等)の所在及びその使用方法などは日頃から十分に知っておかなければならない。6 次の事態が発生又は予知された場合は、直ちに寮管理員に通報しなければならない。⑴ 建物又は附属施設を毀損したとき。⑵ 火災、風水害その他異変が生じたとき。⑶ その他通報の必要があると思われるとき。(防  犯)第21条 居住者は、互いに共同し防犯に努めなければならない。2 各人の私物、特に貴重品の保管については、各人の責任において十分に注意をするものとする。3 防犯上必要と思われることについては、速やかに寮管理員に連絡するものとする。(寮管理員の立入り)第22条 寮管理員は、火災、防犯、点検、その他緊急の必要があるときは、寮室に立ち入ることができる。2 寮管理員が施錠されている寮室に立ち入る必要が生じたときは、事前にその旨を担当部署に申し出なければならない。緊急やむを得ず立ち入ったときは、事後速やかに担当部署に報告しなければならない。(防災管理)第23条 寮の防災管理は、別に定める獨協医科大学消防計画による。(衛  生)第24条 寮室は定期的な清掃を実施し、常に清潔及び衛生を保たなければならない。2 罹病したとき及び寮室に伝染病が発生し又は発生するおそれがあると認めら- 120 -第4章 安全・衛生

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