獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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(目  的)第1条 この規程は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることに鑑み、獨協医科大学(以下「本学」という。)が保有する個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存を図り、もって本学における個人の権益及びプライバシーの保護に資することを目的とする。2 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に基づき個人を識別するために指定される番号をいう。)及び特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)の取扱いについては、別に定める「獨協医科大学特定個人情報保護規程」によるものとする。(定  義)第2条 この規程において、「個人情報」とは、現在及び過去における本学の教職員並びに学生及び患者その他これらに準ずる者に関する情報であって、本学が業務上取得し、又は作成したもののうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。⑴ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)⑵ 個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(以下 「個人情報保護法」という。)第2条第2項が定めるもの)が含まれるもの2 この規程において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪による被害の事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報の保護に関する法律施行令(以下「政令」という。)で定める- 131 -令和4年4月1日制定第1章 総則獨協医科大学個人情報保護規程

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