獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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記述等が含まれる個人情報をいう。3 この規程において「個人情報データベース等」とは、本学の教職員が職務上作成し、又は取得した個人情報を含む情報の集合物であって、本学の学生及び教職員が組織的に用いるものとして、本学が組織的に保有している次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。⑴ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの⑵ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの4 この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。5 この規程において「保有個人データ」とは、本学が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定められるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。6 この規程において「仮名加工情報」とは、当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり個人識別符号の全部を削除することにより他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。7 この規程において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。⑴ 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)⑵ 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれ個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。8 この規程において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらの属する者をいう。- 132 -

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