獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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るとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。(個人情報管理者等)第5条 本学は、第1条に掲げる目的を達成するため、個人情報統括管理者(以下「統括管理者」という。)、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)及び個人情報情報管理者(以下「情報管理者」という。)を置く。2 統括管理者は、学長をもって充てる。3 保護管理者は、医学部長、大学院医学研究科長、看護学部長、大学院看護学研究科長、事務局長、各病院長、附属看護専門学校長、附属看護専門学校三郷校長をもって充てる。4 保護管理者は、その所管する業務の範囲内における個人情報(以下「所管情報」という。)の収集、利用、提供及び管理並びに本人からの開示、訂正等の請求に関し、この規程の定めに従い、適正に処理する責任を有する。5 保護管理者は、各部署で個人情報を取り扱う者(以下「取扱担当者」という。)に対し、当該個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。6 情報管理者は、情報基盤センター長とする。7 情報管理者は、情報システムにおける個人データを適正に管理運用する責任を有する。8 所管情報の管理責任範囲について疑義が生じた場合は、当該の保護管理者(情報管理者を含む。)間の協議により、これを定めるものとする。(適正管理)第6条 保護管理者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、所管情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。2 保護管理者は、所管情報を、その利用目的に応じ、最新の状態に保つよう努めなければならない。3 保護管理者は、保有する必要がなくなった所管情報を、確実かつ迅速に廃棄し、又は消去しなければならない。(個人情報保護委員会)第7条 本学の個人情報の保護に関わる重要事項を審議するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会に関する事項は、別に定める。- 134 -第2章 個人データの安全管理

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