獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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(個人データの管理)第8条 保護管理者は、所管する部署の保有する個人データを適正に管理するため、次の事項を記録した個人データ管理台帳を作成し、所管の事務室に備え置く。⑴ 個人情報データベース等の名称⑵ 個人データから識別される本人の属性等⑶ 個人データの項目⑷ 利用目的⑸ 取扱部署、責任者⑹ 個人データの保管期間⑺ その他必要な事項2 各部署の取扱担当者は、個人データの取扱状況を確認するため、個人データ取扱記録簿を作成し、次の事項を記録しなければならない。⑴ 個人情報データベース等の利用・出力状況⑵ 個人データが記載又は記録された書類・媒体等の持出し状況⑶ 個人データ等の削除・廃棄の状況(委託した場合の消去・廃棄を証明する記録を含む。)⑷ 個人情報データベース等を情報システムで取り扱う場合、取扱担当者の情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)3 保護管理者は、定期的又は臨時に個人データの管理状況及び取扱状況を確認しなければならない。(情報システムにおける個人情報の電子計算機処理)第9条 情報管理者は、本学の情報システムの管理・運用に係る業務を遂行するため、個人情報を取扱うときは、当該個人情報に係る保護管理者と協議の上、個人情報の入力、更新、削除、検索等の電子計算機処理を担当する者及び処理を行う場合の条件等を定めなければならない。2 情報管理者は、個人データヘの不当なアクセス等の危険に対して、技術面において必要な安全対策を講ずるものとする。3 情報管理者は、電子計算機による個人データの処理を新たに開始しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。4 情報管理者は、次に掲げる場合において、電子計算機の外部への接続ができる。⑴ 法令に定めがあるとき。⑵ 情報管理者が委員会の意見を聴いて特に必要があると認めるとき。(情報漏えい等事案への対応)- 135 -

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