獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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第10条 取扱担当者は、個人データの漏えい等が発生した場合又はそのおそれがある場合は、直ちに保護管理者に報告しなければならない。2 前項の報告を受けた保護管理者は、統括管理者に報告するとともに、速やかに次の措置を講じなければならない。⑴ 事実関係の調査及び原因の究明⑵ 影響範囲の特定⑶ 影響を受ける可能性のある本人への連絡⑷ 再発防止策の検討及び実施⑸ 実関係及び再発防止策等の公表3 本学は、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利害を害するおそれが大きいものとして次に掲げる事態が生じたときは、当該事態を知った後、速やかに個人情報保護委員会(内閣府外局)及び文部科学省に報告しなければならない。⑴ 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損⑵ 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態⑶ 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態⑷ 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態4 前項の場合における報告事項は、次に掲げるものとする。⑴ 概要⑵ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目⑶ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数⑷ 原因⑸ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容⑹ 本人への対応の実施状況⑺ 公表の実施状況⑻ 再発防止のための措置⑼ その他参考となる事項5 本学は、第3項に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、本人に対し、前項第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号に定める事項を通知しなけれ- 136 -

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