獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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ばならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利 利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。(取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し)第11条 委員会は、個人情報の取扱い状況を把握し、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むため、少なくとも毎年1回、取扱状況を把握し、安全管理措置を見直す。(本学教職員の監督及び教育)第12条 本学は、個人情報の安全管理のために、教職員に対して、必要かつ適切な監督及び教育を行う。(利用目的の特定、通知又は公表)第13条 個人情報の収集は、本学の教育、研究、診療及び諸業務(以下「本学の業務」という。)に必要不可欠な範囲内で、利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。2 個人情報の収集は、思想、信条及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項等を調査することを目的としてはならない。3 個人情報の取得は、原則としてあらかじめその利用目的を公表して行うものとし、あらかじめ利用目的を公表しない場合は、取得後速やかに本人にその利用目的を通知し、又は公表するものとする。4 前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ(人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は事後速やかに)、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。5 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。⑴ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより、本人若しくは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、又は本学の権利若しくは正当な利益を害するおそれがある場合⑵ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。⑶ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合(利用目的の制限、変更)第14条 取得した個人情報は、特定した利用目的の範囲内で利用しなければならない。- 137 -第3章 個人情報の取得、利用

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