獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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(共同利用)第19条 本学は、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、当該特定の者に個人データを提供することができる。2 前項の場合において、本学は、次に掲げる事項を、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。⑴ 個人データを共同利用する旨⑵ 共同利用する個人データの項目⑶ 共同利用する者の範囲⑷ 共同利用する者の利用目的⑸ 共同利用する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(第三者への提供)第20条 本学は、第14条第3項各号に該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(内閣府外局)へ届け出たとき(以下「オプトアウト」という。)は、当該個人データを第三者に提供することができる。なお、個人情報保護委員会への届出は、電子情報処理組織を使用するか、又は所定の届出書及びその記載事項を記録した光ディスクを提出することにより行う。⑴ 本学の名称、住所、理事長の氏名⑵ 第三者への提供を利用目的とすること⑶ 第三者に提供される個人データの項目⑷ 第三者に提供される個人データの取得の方法⑸ 第三者への提供の方法⑹ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。⑺ 前号の本人の求めを受け付ける方法⑻ 第三者に提供される個人データの更新の方法⑼ 当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日3 前項の規定は、次に掲げる事項については、適用しない。⑴ 要配慮個人情報⑵ 偽りその他不正の手段により取得された個人データ⑶ 他の個人情報取扱事業者からオプトアウト規定により提供された個人データ(その全部又は一部を複製・加工したものを含む。)- 140 -

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