獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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2 前項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただし、個人データを第三者に継続的に若しくは反復して提供したとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括して作成することができる。3 本学は、前2項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。⑴ 第1項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合  最後に個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日まで⑵ 前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合  最後に個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日まで⑶ 前2号以外の場合  当該記録を作成した日から3年間 4 本人は、第1項の記録について、開示を請求することができる。請求の手続については、第24条の規定を準用する。(第三者からの提供を受ける際の確認等)第23条 第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)から個人データの提供を受けるに際しては、保護管理者は、次の事項を確認し、その取得方法が適法なものであることを確認しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第14条第3項各号又は第20条第4項各号に該当する場合は、この限りでない。⑴ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者⑵ 当該第三者による当該個人データの取得の経緯2 前項により個人データの提供を受けた場合、保護管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、本学が本人に対する物品又はサービスの提供に関連して第三者から個人データの提供を受けた場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。⑴ 本人の同意を得ている旨(第20条第2項の規定により個人データの提供を受けた場合は個人データの提供を受けた年月日)⑵ 前項各号に掲げる確認事項⑶ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項⑷ 当該個人データの項目⑸ 第20条第2項の規定により個人データの提供を受けた場合は、個人情報保護委員会(内閣府外局)による公表がされている旨- 142 -

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