獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
146/202

4 保護管理者は、求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。(開示の請求)第26条 本人は、当該本人が識別される保有個人データについて、開示の請求をすることができる。2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書(別記様式第1号)を、当該保護管理者あてに提出して行うものとする。3 第1項の請求を受けた保護管理者は、当該個人情報を開示しなければならない。ただし、その個人情報が、開示をしないことが明らかに正当であると認められるときは、その個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。4 個人情報の全部又は一部を開示しないときは、保護管理者は、その理由を文書(別記様式第2号)により当該本人に通知しなければならない。(存否応答拒否)第27条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示個人情報を開示することとなるときは、保護管理者は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。(開示の方法)第28条 個人情報の開示は、当該情報を本人に閲覧させることにより行う。2 前項の方法による開示が困難であるか、本人から求められた場合には、他の適切な方法により行うことができる。(訂正等の請求)第29条 本人は、自己に関する個人情報に誤りがあると認めたときは、第26条第2項に定める手続に準じて、保護管理者に対し、その訂正・追加・削除を請求(別記様式第1号)することができる。2 前項の請求を受けた保護管理者は、当該請求に係る事実を調査・確認し、必要な措置を講じ、結果を当該本人に通知しなければならない。ただし、訂正・追加・削除に応じないときは、その理由を文書(別記様式第2号)により通知しなければならない。(利用停止等)第30条 本人は、保護管理者に対し、当該本人が識別される保有個人データが本規程に違反して取扱われているとき又は収集されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。2 保護管理者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理- 144 -

元のページ  ../index.html#146

このブックを見る