獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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に対し、当該行為の存否に関する委員会の議を経て、就業規則に基づき、必要な処分をすることができる。(仮名加工情報の作成等)第32条 本学は、仮名加工情報(仮名加工情報 データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。2 本学は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。3 本学は、法令に基づく場合を除くほか、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下同じ。)を取り扱ってはならない。4 仮名加工情報については、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を公表しなければならない。5 本学は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。6 本学は、法令に基づく場合を除くほか、 仮名加工情報(個人情報でないものを含む。)を第三者に提供してはならない。7 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。8 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便等により送付し、若しくは電磁的方法を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第14条、第10条第3項、第4項、第5項、第24条から第26条まで、第29条及び第30条の規定は、適用しない。(匿名加工情報の作成等)- 146 -第6章 仮名加工情報及び匿名加工情報の作成等及び義務

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