獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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第8条 学年及び学期は、次のとおりとする。学 年 4月1日から翌年3月31日まで前学期 4月1日から9月30日まで後学期 10月1日から翌年3月31日まで(休業日)第9条 休業日は、次のとおりとする。⑴ 日曜日⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日⑶ 獨協医科大学開学記念日(4月23日)⑷ 春季休業日(3月中旬から4月上旬まで)⑸ 夏季休業日(7月中旬から8月下旬まで)⑹ 冬季休業日(12月中旬から1月上旬まで)2 前項第4号から第6号の休業期間は、都度、学校長が定める。3 学校長は、必要がある場合は、休業日を臨時に変更することができる。(教職員)第10条 本学校に、次の教職員を置く。⑴ 学校長 1名⑵ 副校長 1名⑶ 専任教員(教務主任、実習調整者及び学生指導担当者を含む)       8名以上⑷ 事務職員 2名以上⑸ その他必要な職員 若干名(運営委員会)第11条 本学校の管理運営に関する基本的かつ重要な事項を審議するため、運営委員会を置く。2 運営委員会に関する事項は、別に定める。(授業科目及び単位・授業時間数)第12条 授業科目の単位又は授業時間数は、別表のとおりとする。(授業科目の履修)第12条の2 各学年においては、前条に定める授業科目について、所定の単位を履修しなければならない。- 82 -第4章 教職員組織及び運営委員会第5章 教育課程及び履修方法

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