獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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第26条 本学校において、2年次の終了時までに開講される第12条の履修科目を修得した者は、進級することができる。2 進級に関する事項は別に定める。(卒業及び称号の授与)第27条 3年以上在学して、所定の履修科目を修得した者は卒業することを認め、専門士(医療専門課程)の称号を授与する。2 卒業に関する事項は、別に定める。第28条 削除(表  彰)第29条 人物・学業ともに優れ、他の模範となる行為をした者は、学校長は、別に定める本学校学生表彰規程及び同施行細則に則り、表彰することができる。(懲  戒)第30条 本学校の定める諸規程を守らず、学生の本分に反した行為をした者は、学校長は、別に定める本学校学生懲戒規程に則り、懲戒することができる。2 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者とする。⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められた者⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者⑶ 正当な理由がなくて出席が常でない者⑷ 本学校の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者(保証人)第31条 学生は、保証人1名を立てなければならない。2 保証人は、学生の本分を全うさせ、身分異動の願出の連署、学費債務及び本学校に及ぼした損害に係る債務に関し、保障の責を負う。3 保証人は、父母又はこれに代わる者で独立の生計を営み、保証人としての責務を果たすことのできる者とする。(保証人の変更届)第32条 保証人が、転籍、転居又は氏名変更したときは、速やかに書類をもって届け出なければならない。2 前項の変動か死亡、失踪又は禁治産の宣告若しくは破産等に関わるものであるときは、新たに保証人を定めなければならない。3 保証人が適当でないと認められるときは、変更させることができる。- 85 -第8章 保証人

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