獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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第9条 履修した科目の成績が合格点に満たなかった者は、再試験を受けることができる。2 再試験を受験する者は、受験料1科目につき2,000円を事務室に納入するものとする。3 再試験は、合・否をもって評価し、合格には60点を与えC評価とする。(不正行為)第10条 試験において不正行為があったと認められる場合は、当該科目の成績を無効とする。2 前項の不正行為がきわめて悪質な場合は、当該学生がその前期または後期に履修した全科目を無効とする。3 前2項の措置は、学生生活委員会並びに懲戒委員会及び運営委員会の議を経て学校長が決定し、学則第30条に基づき厳重に処分する。(進級の要件)第11条 学生は、2年次の終了時までに開講されるすべての科目の単位を修得していれば3年次に進級することができる。(再履修)第12条 不合格とされた科目は、再度履修しなければならない。ただし、翌年度以降にその試験を受験し、これに合格することによって当該科目の単位を認めることができる。(無効科目の履修)第13条 無効とされた科目は、翌年度以降に改めて履修しなければならない。なお、履修にあたっては、第4条第1項各号の要件を満たさなければならない。(既修得単位の認定)第14条 大学、短期大学その他文部科学大臣が定める学修で修得した単位は、学科課程基礎分野の範囲で認定する。2 認定を受けようとする者は、「既修得単位認定申請書」に所定の書類を添付し、審査を受けなければならない。3 入学学生の既修得科目として認定する授業科目は、科目担当者の意見を基に、教務委員会において審議し、運営委員会の議を経て学校長が決定する。4 認定された単位の成績表示は「T」とする。(実習の履修条件及び評価方法)第15条 実習における履修条件及び評価の方法については、別に定める。(成績評価異議申し立て)第16条 学生は、成績評価に関して異議申し立てを行うことができる。2 異議申し立てに関する事項は、別に定める。- 94 -

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