獨協医科大学附属看護専門学校 令和5年度学生生活のしおり
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第4条 第3条第2項の規定により評価を受けることができなかった者は、1実習につき1回を限度として追実習を受けることができる。2 追実習を希望する者は、「追試験・追実習願」に欠席の理由を証明できる書類を添え、当該実習終了後直ちに担当教員に提出しなければならない。3 追実習の場所・期間・時間数については、原則として本実習と同一内容とする。4 追実習の許可は、前項の書類に基づき、教務委員会の議を経て学校長が決定する。5 追実習を許可された者は、実習の前日までに実習料1科目につき2,000円を事務室に納入するものとする。(追実習の評価)第5条 追実習の評価は、前条の規定に基づき当該学生の担当教員が行うものとする。2 追実習の評価は、90%をもって評点とする。(再実習の実施)第6条 第3条第5項の規定により不合格となった者は、1実習につき1回を限度として再実習を受けることができる。2 再実習における実施時期・期間・時間数については、未修得内容及び課題に基づき担当教員が決定する。3 再実習を受ける者は、再実習の前日までに実習料1科目につき3,000円を事務室に納入するものとする。(再実習の評価)第7条 再実習の評価は、第3条第1項及び第4項に基づき、担当教員が行うものとする。2 再実習は、合・否をもって評価し、合格には60点を与えC評価とする。(実習の中止)第8条 次の各号に該当する場合は、実習を中止することがある。⑴ 学生の身体的・精神的状況により、実習を継続することが困難な場合。⑵ 看護職になるにふさわしくない行為があった場合(対象の生命に影響を及ぼす危険性がある、報告・申告に著しい虚偽がある等)2 前項に該当する事態が生じた場合は、担当教員、実習調整者及び教務主任が実習の継続について検討し、学校長の許可を得て決定する。3 本実習において、実習の中止が決定した者は、心身状況が回復した時点で、追実習又は再実習を受けることができる。(規程の改廃)- 97 -

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