獨協医科大学附属看護専門学校 令和6年度学生生活のしおり
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⑷ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(要配慮個人情報の収集)第15条 要配慮個人情報の収集は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得なければならない。⑴ 第14条第3項各号に該当する場合⑵ 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「個人情報保護法施行規則」という。)で定める者により公開されている場合⑶ 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を収集する場合⑷ 委託、事業承継又は共同利用に伴って個人データの提供を受ける場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。⑸ 第4条第1項第2号に該当する場合(個人情報の収集)第16条 個個人情報の収集は、適法かつ相当な手段により個人情報を取得しなければならない。2 本学は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。(業務の委託)第17条 本学が利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データの取扱いの全部又は一部を外部業者等に委託する場合には、個人データを提供することができる。2 前項の場合、本学は、委託された当該個人データの安全管理が図られるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。3 前項の監督のため、本学は、委託先の選定に当たって、委託先の業務・管理体制、規程整備等の状況の確認(必要に応じ個人データの取扱場所での現地確認等)をし、個人データの安全管理措置が十分になされることを確認するものとする。4 第2項の監督のため、委託先と締結する委託契約に、次の事項を盛り込むものとする。- 134 -第4章 個人データの委託、共同利用、第三者提供

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