の者への再提供、複写複製、改ざん、漏えい、盗用等がなされないように、個人データの安全管理のために講ずべき措置について、提供先と契約書を締結するなど、適切な措置を講じなければならない。(外国の第三者への提供)第21条 本学は、個人データを外国にある第三者に提供するに当たっては、次のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。⑴ 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にある外国として個人情報保護法施行規則で定める国・地域にある第三者への提供をする場合。⑵ 外国にある第三者が次の基準のいずれかに適合する体制を整備している場合。ア 本学と外国にある第三者との間で当該第三者における個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。イ 外国にある第三者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。⑶ 第4条第1項第3号又は第14条第3項各号に該当する場合。2 本学は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、あらかじめ次に掲げる事項を、電磁的記録の提供、書面の交付等により、本人に提供しなければならない。⑴ 提供先となる外国の名称。⑵ 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報。⑶ 第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報。3 本学は、第1項第2号の規定により個人データを外国にある第三者に提供した場合には、第三者による継続的な措置の実施を確保するために、実施状況を定期的に確認する等の必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて必要な措置に関する情報を、電磁的記録の提供、書面の交付等により本人に提供しなければならない。(第三者への提供に係る記録の作成等)第22条 個人データを第三者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く。)へ提供したとき(第14条第3項各号に該当する場合又は20条第4項各号に該当する場合を除く。)には、保護管理者は、次の事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、本学が本人に対する物品又は- 137 -
元のページ ../index.html#139