ビスの提供に関連して第三者から個人データの提供を受けた場合において当該提供に関して作成された契約書等に次の事項が記載されているときは、当該契約書等で代替可能とし、また、既に記録されている事項と内容が同一のものについては、当該事項の記録を省略することができる。⑴ 本人の同意を得ている旨(第20条第2項の規定により個人データの提供を受けた場合は個人データの提供を受けた年月日)⑵ 前項各号に掲げる確認事項⑶ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項⑷ 当該個人データの項目⑸ 第20条第2項の規定により個人データの提供を受けた場合は、個人情報保護委員会(内閣府外局)による公表がされている旨3 前項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。ただし、第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けたとき、又はその確実な見込みがあるときは、一括して作成することができる。4 本学は、前二項により作成した記録を、次の各号に応じて保存しなければならない。⑴ 第2項ただし書きに基づき契約書等で記録に代えた場合 最後に個人データの提供を受けた日から起算して1年を経過する日まで⑵ 前項ただし書きに基づき一括して記録を作成した場合 最後に個人データの提供を受けた日から起算して3年を経過する日まで⑶ 前二号以外の場合 当該記録を作成した日から3年間(保有個人データの本人への周知)第24条 本学は、保有個人データに関し、次に掲げる事項を本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。 ⑴ 本学の名称⑵ 全ての保有個人データの利用目的(第13条第5項第1号、第2号に該当する場合を除く。)⑶ 保有個人データの利用目的の通知請求(次条)、開示請求(第26条)、訂正等の請求(第29条)、又は利用停止等の請求(第30条)に応じる手続(請求等に係る手数料を含む。)⑷ 保有個人データの取扱いに関する苦情や問い合わせの申出先- 139 -第5章 保有個人データの開示、訂正、利用停止等
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