獨協医科大学附属看護専門学校 令和6年度学生生活のしおり
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(利用目的の通知請求)第25条 本人は、自己に関する保有個人データの利用目的の通知を請求することができる。請求は、代理人によってもすることができる。2 前項の請求は、学生証、職員証、身分証明書、代理権を有することを証明する書面等により本人又は代理人であることを明らかにし、本学の定める所定の請求書を、本学の定める手数料とともに保護管理者に提出して行わなければならない。3 保護管理者は、第1項の請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく利用目的を通知しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。⑴ 前条第2号の規定により保有個人データの利用目的が明らかな場合⑵ 第13条第5項第1号、第2号に該当する場合4 保護管理者は、求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。(開示の請求)第26条 本人は、当該本人が識別される保有個人データについて、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護法施行規則で定める方法による開示の請求をすることができる。2 前項の請求は、当該請求に必要な事項を明記した文書(別記様式第1号)を、当該保護管理者あてに提出して行うものとする。3 第1項の請求を受けた保護管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。⑴ 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合⑵ 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合⑶ 他の法令に違反することとなる場合4 個人情報の全部又は一部を開示しないときは、保護管理者は、その理由を文書(別記様式第2号)により当該本人に通知しなければならない。(存否応答拒否)第27条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを- 140 -

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