に対し、当該行為の存否に関する委員会の議を経て、就業規則に基づき、必要な処分をすることができる。(仮名加工情報の作成等)第32条 本学は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。2 本学は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。3 本学は、法令に基づく場合を除くほか、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下同じ。)を取り扱ってはならない。4 本学は、仮名加工情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を公表しなければならない。また、利用目的の変更を行った場合には、変更後の利用目的を公表しなければならない。ただし、次の各号に定める場合にはこの限りではない。⑴ 利用目的を公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合⑵ 利用目的を公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合⑶ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき⑷ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合5 本学は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。6 本学は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報でないものを含む。)を第三者に提供してはならない。- 143 -第6章 仮名加工情報及び匿名加工情報の作成等及び義務
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