7 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。8 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便等により送付し、若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護法施行規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第14条、第10条第3項、第4項、第5項、第24条から第26条まで、第29条及び第30条の規定は、適用しない。(匿名加工情報の作成等)第33条 本学は、匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために、必要なものとして個人情報保護法施行規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。2 本学は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏洩を防止するために、適切な方法によりこれらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。3 本学は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護法施行規則に従い、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。4 本学は、個人情報保護法施行規則に従い、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。5 本学は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは匿名加工情報の作成において行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。6 本学は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する不- 144 -
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