とはあってはならない。(欠格条項)第11条 相談員等受付相談窓口業務に関わる者、ハラスメント防止委員会委員並びにハラスメント相談への対応及びその手続きに関わる者が被申立人となった場合には、少なくとも問題解決までの期間、ハラスメントに関わる一切の業務・委員を行うことはできない。(事 務)第12条 この規程に関する事務は、人事部人事課において行う。(規程の改廃)第13条 この規程の改廃は、学長諮問会議の議を経て、学長が決定する。(補 則)第14条 この規程に定めるもののほか、ハラスメント防止等に関し必要な事項は学長が定める。 附 則(平成21年 規程第4号)1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。2 獨協医科大学セクシュアルハラスメント防止に関する規程(平成14年4月1日制定)は、廃止する。 附 則(平成27年 規程第133号) この規程は、平成27年4月1日から施行する。- 148 -
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