大学院設置基準第14条による教育方法の実施
現在医療機関等で働いている看護職者の質向上に貢献する目的で社会人受け入れに対応しています。そのため、大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例を用いて、必要時応じ、夜間開講、集中講義を導入するとともに、長期履修制度を導入し在職のまま学ぶことができるよう配慮します。
【大学院設置基準第14条】
大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うなどの適当な方法により教育を行うことができる。