第1章 総則
- 目的 第1条
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- この規則は体育会の中の円滑な運営を行うために体育会運営の基本的事項について定めることを目的とする。
- 体育会の目的 第2条
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- 体育会はスポーツに勤しみ、技を磨き、精神および体力の向上を図るとともに、学生スポーツの本旨を全うするためサークル相互の協力・連帯を期することを目的とする。
- 組織 第3条
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- 体育会は体育会所属のサークルに属する正会員、賛助会員をもって組織する。