獨協医科大学看護学部体育会会則

第1章 総則

目的 第1条
  • この規則は体育会の中の円滑な運営を行うために体育会運営の基本的事項について定めることを目的とする。
体育会の目的 第2条
  • 体育会はスポーツに勤しみ、技を磨き、精神および体力の向上を図るとともに、学生スポーツの本旨を全うするためサークル相互の協力・連帯を期することを目的とする。
組織 第3条
  • 体育会は体育会所属のサークルに属する正会員、賛助会員をもって組織する。

第2章 体育会役員

体育会役員 第4条
  • 体育会には次の体育会役員をおく。

    • 体育委員長 1名
    • 体育副委員長 2名
    • 体育会書記 若干名
    • 体育会会計 若干名
体育委員長 第5条
  • 体育委員長は体育会役員の中から選任される。
  • 体育委員長は次年度の体育委員長を指名し体育委員会の承認を得るものとする。
  • 体育委員長は体育会運営事務を統轄し、体育会を代表する。
体育副委員長 第6条
  • 体育副委員長は体育委員長が体育会会員の中から選任し、体育委員会に報告して承認を得るものとする。
  • 体育副委員長は体育委員長を補佐し、体育委員長に事故があるときは、臨時にその職務を代行する。
体育会書記 第7条
  • 体育会書記は体育委員長が体育会会員の中から選任し、体育委員会に報告して承認を得るものとする。
  • 書記は会計事務を除く一般事務を行う。
体育会会計 第8条
  • 会計は体育委員長が体育会会員の中から選任し、体育委員会に報告して承認を得るものとする。
  • 会計は体育会の会計の業務を行う。

第3章 体育委員会

体育委員会 第9条
  • 体育会の運営に必要な事項を審議する機関として体育委員会を置く。
構成 第10条
  • 体育委員会は体育会役員及び体育会所属サークルの主将をもってこれを組織する。
招集 第11条
  • 体育委員会は体育委員長がこれを招集する。
  • 体育委員長は三つ以上のサークルの請求がある場合には体育委員会を招集しなければならない。
  • 緊急を要する場合を除き、体育委員長は開催期日の1週間前までに開催日時、開催場所及び議題を学内に掲示するか、または各構成員に直接通知しなければならない。
定足数 第12条
  • 体育委員会は体育委員長が出席し、かつ全構成員の三分の二以上が出席しなければ会議を開き決定を行ってはならない。
議決 第13条
  • 体育委員会の構成員は等しく議決権を有する。
  • 議決は出席者の二分の一以上をもってこれを行う。
議事録 第14条
  • 議事録は体育会書記がこれを作成し体育委員会の閉会時に、これを報告・確認し保存するものとする。

第4章 入会

入会 第15条
  • 体育会に新たに所属することを体育会への入会と称する。
入会の申請 第16条
  • 体育会に所属を希望するサークルは次に掲げる書類を付して入会願を体育委員長に提出しなければならない。

    • 設立願
    • 部員名簿
    • 部長就任書類
入会の審査 第17条
  • 体育会への入会の審査は体育委員長がこれを行う。
体育委員長の拒否権 第18条
  • 体育委員長は体育会の運営に重大な支障をきたす恐れがあると判断した場合、サークルの入会を拒否することができる。

第5章 運営

体育会への所属条件 第19条
  • 体育会所属のサークルは次に定める要件を満たしていなければならない。

    • スポーツ活動をしていること。
    • リーグ戦又は対外試合がある場合には、少なくとも1つ以上はこれに参加していること。
    • 前項の対外試合がない場合にはこれに匹敵する活動を行っていること。
    • 合宿またはこれに準ずる活動を年に1回以上行っていること。
    • 各サークルの主将は定期的に活動内容を部長に報告すること。
    • 学友会則、各種の運営細則及び体育会の決定を誠実に遵守履行していること。
    • その他、体育会の定める必要な要件を満たしていること。
部の所属判定 第20条
  • 体育委員会は少なくとも年に1度、部の体育会への所属が適正であるか否かを判定する。
解散・退会 第21条
  • 体育会サークルがサークルを解散し、あるいは体育会から退会しようとするときには、その旨を体育委員長に届け出なければならない。
  • 体育委員長は、体育会サークルの解散・退会・廃止が決定した場合、ただちに当該サークルの所属を取り消さなければならない。
公式戦の主管 第22条
  • 体育委員長の認める公式戦の主管を行う部は年度初めに体育委員長にその旨を報告し、適当な援助を受けることができる。
体育委員会の審議 第23条
  • 運営上必要な要件について規定がない場合には体育委員会で適宜、審議決定しなければならない。

第6章 会計

体育会の経費 第25条
  • 体育会の経費は、学友会予算に定められた費用をもってこれをまかなう。
予算等の行使 第26条
  • 体育委員長は、体育会予算案の編成・執行及び決算の作成に関する事務を統轄する。

第7章 改廃

改廃の発議及び請求 第27条
  • 体育委員会はこの規則の改廃を発議し、かつ中央委員会に規則の改廃を請求することができる。

附則

  • この規則は、平成20年6月2日から施行する。
  • この規則は、平成25年7月1日に改正し、平成25年7月2日から適用する。
  • この規則は、令和元年6月9日に改正し、令和元年6月10日から適用する。