目的
- 第1条
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- 獨協医科大学看護学部学友会細則 第3条の規定に基づき、獨協医科大学看護学部学友会における正会員の最高議決機関である学生総会(以下「総会」という。)を円滑に運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
会の役員は、次のとおりとする。
次の者は、議長になることができない。
総会は、次により開催することができる。
議事録の内容は、次の事項とする。
議長は、総会の運営を著しく混乱し、懲罰の必要があると認められる者に対して、総会の議を経て、次のように処分することができる。