獨協医科大学看護学部学友会会則

獨協医科大学学則第54条の規定に基づき、課外教育活動の組織として、看護学部の教職員及び学生で組織する看護学部学友会(以下「本会」という。)を置く。
本会は、看護学部の学生が正課の教育では得がたい知識、経験、体力の増進等を課外活動によって補足し、もって、学生生活の充実を図るとともに知力、体力ともに優れ、かつ円満な人格の形成に寄与することを目的とする。
本会の活動は課外活動としての特質を活かすために、学生の自主と自治が十分に尊重されるとともに大学教育の一環としての教育活動であることに鑑み、教職員の助言、指導のもとに運営されるものとする。

名称・所在地

第1条
  • 本会は、獨協医科大学看護学部学友会と称し、本部を獨協医科大学内に置く。

組織

第2条
  • 本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。

    • 正会員 看護学部に在籍するすべての学生とし、入学と同時に会員となる。
    • 特別会員 看護学部の教職員とし、就任と同時に会員となる。
    • 賛助会員 獨協医科大学看護学部助産学専攻科、獨協医科大学大学院、獨協大学の学生で、本会の趣旨に賛同し、別項に定める要件を満たす場合には、賛助会員となることができる。
  • 本会に、文化会及び体育会を置く。

会長

第3条
  • 本会の会長は学長とする。

副会長

第4条
  • 本会の副会長は、看護学部長とする。
  • 副会長は会長を補佐し、会長が必要と認める場合は、会長の職務を代行する。

正会員役員

第5条
  • 本会に、次の正会員役員を置く。

    • 委員長
    • 副委員長(若干名)
    • 会計
    • 文化委員長
    • 文化副委員長
    • 体育委員長
    • 体育副委員長
    • 学年委員長

特別会員役職

第6条
  • 本会に次の役職を置き、会長が特別会員のうちから委嘱する。

    • 総務部長 委員長に対する助言及び指導の任に当たる。
    • 文化部長 文化委員長に対する助言及び指導の任に当たる。
    • 体育部長 体育委員長に対する助言及び指導の任に当たる。

部長

第7条
  • 本会に所属する各課外活動団体(サークル)の部長は、看護学部の専任教員とする。

顧問等

第8条
  • 本会に所属する各課外活動団体は、部長の許可を得て、顧問、コーチ等の指導者を置くことができる。

会計

第9条
  • 本会の会計は、会費、寄附金その他の収入によって行う。
  • 正会員の会費は、在学年間で50,000円とし、入学時に納付するものとする。
  • 賛助会員の会費は、年額5,000円とし、本会入会希望時に納付し、以後毎年4月20日までに納付するものとする。
  • 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 本会の会計は、毎学年度末に監査を受けたのち、会長に報告するものとする。

賛助会員の申請

第10条
  • 獨協医科大学看護学部学友会の賛助会員となることを希望する者は、所定の申請書と年会費を納め、看護学部学友会委員長の推薦を受け、協議会での承認を得なければならない

補則

第11条
  • この会則に定めるもののほか、本会に関する細則、文化会及び体育会の組織、運営、各課外活動団体の活動等に関しては、別に定める。

会則の改廃

第12条
  • この会則の改廃は、協議会の議を経て、正会員の過半数の同意を以て行う。

附則

  • この会則は、平成19年6月19日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
  • この会則は、平成24年7月4日に改正し、平成24年7月5日から適用する。
  • この会則は、平成25年7月1日に改廃し、平成25年7月2日から適用する。
  • この規則は、令和元年6月9日に改正し、令和元年6月10日から適用する。