獨協医科大学看護学部文化会会則

第1章 総則

目的 第1条
  • この規則は文化会及び文化会サークルの円滑な運営を期するために文化会サークル入会などの基準と文化会運営の基本的事項について定めることを目的とする。
文化会の目的 第2条
  • 文化会は知と文化を愛する文化会サークルを統轄代表することによって、円滑な文化会サークルの活動と運営に寄与することを目的とする。
文化会の組織 第3条
  • 文化会は文化会所属のサークルに属する正会員、賛助会員をもって組織する。

第2章 文化会役員

文化会役員 第4条
  • 文化会には次の文化会役員をおく。

    • 文化委員長 1名
    • 文化副委員長 2名
    • 文化会書記 若干名
    • 文化会会計 若干名
文化委員長 第5条
  • 文化委員長は文化会員の中から文化委員会において選任される。
  • 文化委員会の選任は立候補を原則とする。
    立候補がない場合は文化委員長が次年度の文化委員長の候補者を指名することができる。
  • 文化委員長は、文化会を統轄し代表する。
文化副委員長 第6条
  • 文化副委員長は文化会員の中より文化委員長の指名により選任される。
  • 文化副委員長は文化委員長を補佐し、文化委員長に事故がある時はその任務を代行する。
文化会書記 第7条
  • 文化会書記は文化会員の中より文化委員長の指名により選任される。
  • 文化会書記は文化委員長の指導に基づき、文化会の記録及びそのほかの事務を行う。
文化会会計 第8条
  • 文化会会計は文化会員の中より文化委員長の指名により選任される。
  • 文化会会計は文化委員長の指導に基づき、文化会の会計庶務を行う。

第3章 文化委員会

文化委員会 第9条
  • 文化会の運営に必要な事項を審議する機関として文化委員会をおく。
文化委員会の構成 第10条
  • 文化委員会は次に掲げる役員並びに委員をもって構成される。

    • 文化会役員
    • 文化委員
文化委員 第11条
  • 文化委員は、文化会所属のサークルの主将が就任と同時にこの任にあたる。
文化会委員会の開催 第12条
  • 文化委員会は文化委員長がこれを開催する。
  • 文化委員長が必要と認めた場合、または三つ以上のサークルの請求があった場合には文化委員会を開催しなければならない。
  • 緊急を要する場合を除き、文化委員長は開催期日の一週間前までに開催日時、開催場所及び議題を学内に掲示するか、または各構成員に直接通知しなければならない。
定足数 第13条
  • 文化委員会の定足数は文化委員の三分の二以上とする。
議決 第14条
  • 文化委員会の議決は出席者の二分の一以上をもってこれを行う。
議事録 第15条
  • 議事録は文化会書記がこれを作成し文化委員会の閉会時に、これを報告・確認し保存するものとする。

第4章 入会

入会 第16条
  • 文化会に新たに所属することを文化会への入会と称する。
入会の申請 第17条
  • 文化会に入会を希望するサークルは次に掲げる書類を付して入会願を文化委員長に提出しなければならない。

    • 設立願
    • 部員名簿
    • 部長就任書類
入会の審査 第18条
  • 文化会への入会の審査は文化委員長がこれを行う。
文化会への所属条件 第19条
  • 文化会に所属を希望するサークルは次の各号を充たさなければならない。

    • サークル活動が文化を指向していること
    • サークル活動の目的が明確であること。
    • 学友会則、各種の運営細則及び文化会の決定を誠実に遵守履行していること。
    • その他、文化会の定める必要な要件を満たしていること。
    • 各サークルの主将は定期的に部長に活動内容を報告すること。
文化委員長の拒否権 第20条
  • 文化委員長は文化会の運営に重大な支障をきたすおそれがあると判断した場合、サークルの入会を拒否することができる。

第5章 運営

文化サークル活動 第21条
  • すべての文化会サークルは、その目的に基づいて積極的に活動を行わなければならない。
所属の継続審査 第22条
  • 文化委員会は1年に少なくとも1回は全ての文化会サークルに対して所属の継続を審査しなければならない。
  • 所属の継続は次をもって行う。

    • サークルが文化会所属を継続する意思があること。
    • 第19条に掲げる所属条件をすべて充たしていること。
規則等の尊守 第23条
  • すべての文化会サークルは学友会会則、文化会会則及びその他の規則、並びに文化会の決定を誠実に尊守しなければならない。
解散・退会・廃止 第24条
  • 文化会サークルがサークルを解散、あるいは文化会から退会しようとするときには、その旨を文化委員長に届出なければならない。
  • 文化委員長は、文化会サークルの解散・退会・廃止が決定した場合、ただちに当該サークルの所属を取り消さなければならない。

第6章 会計

文化会の経費 第25条
  • 文化会の経費は学友会予算の定めるところによりこれを充てる。
予算等の行使 第26条
  • 文化会予算案の編成、執行及び決算の作成に関する事務を、文化委員長がこれを統轄する。

第7章 改廃

文化会規則の改廃 第27条
  • この規則の改廃は中央委員会の審議によりこれを行い、学生総会に報告するものとする。
  • 文化委員会はこの規則の改廃を中央委員会に発議することができる。

附則

  • この規則は、平成20年6月2日より施行する。
  • この規則は、平成25年7月1日に改正し、平成25年7月2日から適用する。
  • この規則は、令和元年6月9日に改正し、令和元年6月10日から適用する。