公的研究費の不正使用防止に向けた取組み

獨協医科大学における公的研究費の不正防止計画(第5次)

令和3年10月1日作成 
(令和6年2月1日改正)

学術研究が社会からの信頼と負託の上に成り立っていること、並びに公的研究費は、その原資が国民の税金であることを踏まえ、公的研究費の運営・管理については大学が責任を負わなければなりません。
獨協医科大学では、公的研究費を適正に管理し、研究者が公的研究費を有効に活用して円滑に研究を進めるため、下記のとおり「獨協医科大学における公的研究費使用及び研究活動の不正防止計画(第5次)」を策定し、着実に実施してまいります。

運営・管理体制

学内における公的研究費の運営・管理体制を「獨協医科大学における公的研究費の不正使用防止に係る責任体系」に基づき、下記のとおり明確化する。

  • 最高管理責任者:学長
    本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。
  • 統括管理責任者:不正防止計画推進室長
    最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について、本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
  • コンプライアンス推進責任者:各講座主任教授・各診療部長・各部署長
    各部局における公的研究費の運営・管理を行う。

環境の整備

公的研究費を適正に運営・管理するため、学内の環境を下記のとおり整備する。

  • ルールの明確化・統一化
    獨協医科大学における研究助成金等の運営・管理に関する規程については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(令和3年2月1日改正)」を踏まえて見直しを行い、より具体的で明確なものとし、「獨協医科大学公的研究費取扱要領」を策定のうえ、毎年度見直すこととした。
  • 職務権限の明確化
    公的研究費の事務処理に関して、研究者と事務職員の権限と責任を明確に定めた。
  • 研究者等の意識向上
    研究活動を行う全ての研究者、並びに関係する事務職員、技術員、秘書及び学生等(以下「構成員」という。)から「研究倫理誓約書」を徴求し、法令・規則の遵守、高い倫理観の保持、研究費の適正使用を義務付け、不正行為の内容を具体的に示すとともに、不正があった場合には自己責任となることを強調した。
    また、研究者及び構成員の行動規範を次のとおり策定した。

    Ⅰ. 獨協医科大学研究者行動規範

    Ⅱ. 獨協医科大学における公的研究費の運営・管理に関する行動規範

  • コンプライアンス教育及び啓発活動
    全ての研究者及び構成員の意識の向上と浸透を図るため、コンプライアンス教育にとどまらず、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を次のとおり実施する。

    Ⅰ.コンプライアンス教育及び啓発活動に関するガイドライン

    Ⅱ.獨協医科大学におけるコンプライアンス教育・啓発活動の実施計画

  • 調査及び懲戒に関する規程の整備及び運営の透明化
    公的研究費の不正使用が判明した場合の調査手続き等について、透明性や具体性をこれまで以上に高めた。
  • 取引業者との連携強化
    取引業者と協議する機会を定期的に設けることとし、不正防止対策及び取引における留意事項等を周知するとともに、取引業者との意見交換を行うことで、より良い取引環境の構築に努める。

不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

学長直属の部門として不正防止計画推進室を設置する。不正防止計画推進室は、不正を発生させる要因を把握し、不正防止を図るとともに、不正防止計画の継続的な見直し・実施にあたるため必要な権限が付与されており、室長・副室長の決裁により迅速な意思決定を行う。また、内部監査室と連携のもと、不正発生要因を把握・評価し、具体的な不正使用防止計画を「獨協医科大学公的研究費の不正使用防止計画」のとおり策定・実施する。

研究費の適正な運営・管理

  • 資金立替制度
    公的研究資金の交付内定を受けた研究者が、交付前にスムーズに研究をスタートできるよう、獨協医科大学研究資金立替制度を設けている。
  • 発注業務
    公的研究費を使用して物品等を購入する際の発注業務は、事務発注を原則とし、研究者が事前に事務局研究協力課(以下「研究協力課」という。)に支払申込を行い、承認を受けることとする。
  • 物品検収の確実な実施
    大学において公的研究費を使用して物品等を購入する際の検収業務は研究協力課及び事務局経理課が実施する。ただし、動物関係の検収業務は実験動物センター、アイソトープ関係は放射線管理センターが実施する。
    また、埼玉医療センターにおいては経理課、日光医療センターにおいては経理課が実施する。
    大学と埼玉医療センター及び日光医療センター間での検収のレベルが違わないようにするため、また、担当者が交代しても、正確な検収業務が行われるよう、研究協力課が主催して、担当者の打ち合わせを定期的に実施する。
  • 旅費の事実確認
    旅費の事実確認の方法について次のとおりとする。

    • 研究打ち合わせ等の用務の場合は、出張報告書に資金源、用務地、用務、出張日程等を記述すること。
    • 学会出席等の用務の場合は、参加したことを証明するもの、例えば大会要旨(パンフレット等)や当日の資料を提出すること。なお、可能な限り参加証明を提出する。
  • 謝金の事実確認
    研究支援者等の勤務管理を出勤簿やタイムカードにより行う。事実確認のための抜き打ち調査も実施する。
  • 公的研究費の使用状況確認
    預け金の発生防止の観点から、定期的に研究協力課から研究者及び所属長に対し、研究費収支状況について通知し、年度内の正当な使用を促すと同時に、繰越の相談も受け付ける。
    一方、不正防止計画推進室では、年度末に向け残高の多い研究者に対し、年度内の使用計画を報告させ、不正防止を図る。
  • 内部監査室によるチェック体制
    不正防止体制が順調に機能しているか、内部監査室による監査を行い、不正防止のダブルチェックを実施する。加えて、過去の研究費の使用実績を集計・分析し、不正発生要因及び優先的に対応すべきリスクを把握し、不正リスクに対するリスクアプローチ監査を実施する。
  • 不公正な取引に関与した業者への措置
    公的研究費の不正使用に加担又は協力したと認められた取引業者に対しては、一定期間の取引停止、業者名の公表、損害賠償請求等の措置を行う。これらの措置並びに調査への協力を明確に表した改定後の誓約書を、全取引業者から徴求する。

情報伝達体制の確立

  • 使用ルール・事務処理手続き等に関する相談窓口の設置
    公的研究費の使用ルール・事務処理手続き等に関する相談窓口を下記に設置した。
    <相談窓口>
    獨協医科大学 事務局 研究協力課
    電話:0282-87-2474
    FAX:0282-86-5678
    メールアドレス:kenkyu@dokkyomed.ac.jp
  • 告発を受け入れる体制の整備
    公的研究費の不正使用及び研究活動の不正行為に関する学外者又は学内者からの告発受付窓口を下記の外部機関に設置した。
    <告発受付窓口>
    弁護士法人 新江 進(あらえ すすむ)法律事務所
    住 所:〒320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町1-5
    電 話:028-635-8433
    FAX:028-635-8490
    メールアドレス:info@araelo.com
    URL:http://www.araelo.jp/
  • 告発案件処理システムの整備
    公的研究費の不正使用又は研究活動において不正行為の疑いを認めた場合は、予備調査を行った上で調査委員会を設置し調査を開始する。なお、関係機関等との連携を密にし、適宜報告を行うとともに、懲戒処分等の適正な措置を講じる。また、事実関係について適切に公表する。

以上

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