- 大学の使命及び目的(大学学則第1条)
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教育基本法及び学校教育法に基づき、一般的教養と医学及び看護学に関する理論及び応用を教授・研究し、国際的視野に立って高度の医学的知識及び看護学的知識と技能を習得せしめ、社会的に信頼される医師及び保健師・助産師・看護師を育成することを目的とし、併せて医学及び看護学の発展と福祉の向上に寄与することを使命とする。
- 学部学科の目的(大学学則第4条の2)
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医学部医学科は、医学に関する理論及び応用を教授・研究し、国際的視野に立って高度の医学的知識及び技能を習得せしめ、社会的に信頼される医師を育成することを目的とし、併せて医学の発展に寄与することを目的とする。
看護学部看護学科は、看護の実践で貢献し、看護学分野の教育者・研究者としての基礎的能力を備え、広く社会一般の人々から信頼される看護職者を育成すること、併せて看護学の発展に寄与することを目的とする。