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DPC(疾病別による包括評価制度)による入院医療費計算方法について

当センターではDPC対象病院に指定されています。これにより、下記のとおり入院医療費の計算方法が変更となりますので、お知らせいたします。

入院医療費の計算について

この制度では、7月1日以降入院される方々に対して、下図のとおり病気とその症状をもとに国(厚生労働省)が定めた1日当りの定額の点数からなる包括評価部分と出来高算定を組み合わせて診療費を計算することになります。

入院費の清算について

原則として退院時のお支払いで清算となりますが、月をまたがる場合には前月分をまとめて翌月の8日頃にご請求してお支払いいただくことになります。

以上ご理解とご協力の程お願い申し上げます。

  • DPC(疾病別による包括評価制度)は、外来診療、労災保険、自費診療、自賠責保険の方等は、対象外です。
  • 入院医療費の計算方法について、ご不明な点などございましたら、総合受付入院窓口まで、お問い合せください。

DPCに関するQ&A

すべての入院患者さんがDPC制度の対象となるのですか?

外来診療、労災保険、自費診療、自賠責保険の方等は、DPC対象外となります。

医療費の計算方法はいつから変わるのですか?

平成22年7月1日以降入院された患者さんがDPCの対象となります。

医療費の計算方法はどのように変わるのですか?

これまでは、診療行為ごとに医療費を計算する「出来高方式」でしたが、入院された患者さんの病名、手術、処置等の内容に応じて厚生労働省が定めた診断郡分類点数表に基づいた1日当たりの定額部分と出来高による部分を組み合わせて計算する方式となります。
また、入院後患者さんの症状の経過や治療内容及び診断名等の変更により、退院時に清算することになります。

投薬・注射はすべて包括となるのですか?

担任処方及び手術当日の投薬・注射は出来高で計算されることになります。

検査はすべて包括となるのですか?

内視鏡、病理検査、診断穿刺、検体採取、血管造影(選択的動脈カテーテル法)は出来高で算定されます。

手術や処置はすべて包括となるのですか?

手術、麻酔、リハビリテーションと保険点数1,000点以上の処置(半肢以上のギブス包帯など)は出来高で算定されます。

入院期間が長くなった場合はどうなりますか?

診断群分類ごとに特定入院期間(包括の期間)が定められています。この期間を超えた場合は出来高算定方式に切り替わります。

食事の料金はどうなりますか?

食事の料金は、従来どおりの金額をご負担していただくことになります。

入院費の自己負担額は変わるのですか?

患者さんの医療保険に係る自己負担額は変わりありません。

高額医療費の扱いはどうなるのですか?

高額療費制度は従来の出来高算定方式と変わりはありません。また、限度額認定証をお持ちの患者さんの一部負担金の取り扱いも従来と変わりありません。

その他、ご不明な点等ございましたら、医事課入院担当までお問い合せください。

電話:0288-76-0637(入院担当直通)