学校推薦型選抜(指定校制(埼玉県地域枠))

募集人員

2名※医学部臨時定員増認可申請予定であり、変更があり得ます。

出願資格

次の要件をすべて満たしている者とします。

  1. 学校推薦型選抜(指定校制)の出願資格を満たす者
  2. 本学卒業まで埼玉県医師育成奨学金(指定大学奨学金)の貸与を受ける者
  3. 医師免許を得た後、特定地域の公的医療機関等又は特定診療科等若しくは準特定診療科に医師として勤務する意思のある者
  4. 出身地域は問いません。
  • 特定地域の公的医療機関等(令和8年6月1日現在)
    県立循環器・呼吸器病センター、秩父市立病院、東松山市立市民病院、深谷赤十字病院、済生会加須病院、小川赤十字病院、国民健康保険町立小鹿野中央病院、北川辺診療所、大滝診療所、東埼玉病院
  • 学校推薦型選抜(指定校制(埼玉県地域枠))のみの受験が可能です。なお、学校推薦型選抜(指定校制(栃木県地域枠))、学校推薦型選抜(指定校制(茨城県地域枠))及び学校推薦型選抜(公募(地域特別枠))との併願はできません。

入学後のカリキュラム上の条件

学校推薦型選抜(指定校制(埼玉県地域枠))で入学後、必修科目及び選択必修科目に加えて、地域医療に関する所定科目の履修が必須となります。

出願手続

出願期間・出願先:学校推薦型選抜(指定校制)に準じます。

出願方法

学校推薦型選抜(指定校制)に準じます。
出願時に申込書、埼玉県医師育成奨学金応募申請書及び誓約書(準備中)を各1部ずつA4普通紙で印刷し、自筆で記入の上、提出してください。

入学検定料について
6万円の入学検定料納入が必要です。ただし、学校推薦型選抜(指定校制)との併願者は、学校推薦型選抜(指定校制)において納入いただきますので、学校推薦型選抜(指定校制(埼玉県地域枠))としての入学検定料は不要です。

受験票の発行について
学校推薦型選抜(指定校制)の受験票となります。

選考方法

学校推薦型選抜(指定校制)に準じます。

併願者については、学校推薦型選抜(指定校制(埼玉県地域枠))で合格とならなかった場合は、学校推薦型選抜(指定校制)の選抜対象とします。

合格発表・入学手続

学校推薦型選抜(指定校制)に準じます。

埼玉県医師育成奨学金(指定大学奨学金)の貸与契約にかかる必要書類については、令和9年1月頃送付します。

埼玉県医師育成奨学金(指定大学奨学金)制度について

学校推薦型選抜(指定校制(埼玉県地域枠))に合格し、本学へ入学する者に対し、埼玉県が埼玉県医師育成奨学金を貸与します。

1.貸与金額

6年間で1,440万円(月額20万円)

2.貸与期間

令和9年4月から本学を卒業するまでの6年間です。
ただし、休学・停学の期間は貸与を停止します。

3.返還免除

次の①②の両方を満たした場合には、奨学金の返還が免除されます。

  • ①県内病院等での勤務が9年に達すること
  • ②以下のいずれかに該当すること

    • 特定診療科*1での勤務(臨床研修期間を除く)が7年に達すること
    • 特定医療機関*2の準特定診療科*3での勤務(臨床・専門研修期間を除く)が2年に達すること
    • 特定医療機関*2での勤務(臨床研修期間及び、専門研修期間の内2年を超える期間を除く)が4年に達すること

※1特定診療科…産科、小児科、救命救急センター

※2特定医療機関…特定地域の公的医療機関、国立病院機構が開設する特定地域の医療機関、その他知事が指定する医療機関

※3準特定診療科…外科、総合診療を担う診療科

4.奨学金の返還

次のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた額に年10%の割合で計算した利息を加えて一括返還しなければなりません。

  • 奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。
  • 医師免許を得た後、直ちに特定医療機関、特定診療科等又は準特定診療科若しくは県内の病院に医師として勤務しなかったとき。
    ただし、埼玉県外で臨床研修を受講している場合、又は災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められる時を除く。
  • 埼玉県外での臨床・専門研修受講又は災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められ返還猶予の決定を受けた者が猶予期間に引き続いて、特定医療機関、特定診療科等又は準特定診療科若しくは県内の病院に医師として勤務しなかったとき。
  • 大学を卒業する日の属する年度に実施される医師国家試験に合格しなかった場合において、当該年度の翌年度に実施される医師国家試験に合格し、医師免許を得ようとする意思があると認められて返還猶予の決定を受けた者が、翌年度に実施される医師国家試験に合格しなかったとき。
  • 奨学金の返還免除を受ける前に、特定医療機関、特定診療科等又は準特定診療科若しくは県内の病院に医師として勤務しなくなったとき。
    ただし、埼玉県外で臨床・専門研修を受講している場合、又は災害、疾病その他やむを得ない理由があると認められる時を除く。
  • 返還免除要件に該当しないことが明らかになったとき。

県内の病院における勤務(特定医療機関、特定診療科等又は準特定診療科での勤務を除く)として猶予が認められる期間は埼玉県医師育成奨学金貸与条例に定める返還免除要件の範囲内で認められた期間となります。

在学中は埼玉県によるキャリア形成卒前支援プランが適用され、卒業後は埼玉県によるキャリア形成プログラムが適用されます。詳細については、埼玉県へお問い合わせください。

埼玉県保健医療部医療人材課