保険による禁煙治療ができるようになりました。
- 平成18年(2006年)6月1日より、ニコチンパッチ(はり薬)を含む禁煙治療が保険適用になりました。これは、喫煙を単なる習慣や嗜好と考えるのではなく、「ニコチン依存症」という病気としてとらえ、治療に関わる費用も保険でカバーしようという考え方です。
- 当院では、禁煙を希望する方がより簡単に成功できるように、禁断症状を軽くするニコチンパッチ(商品名:ニコチネルTTS30,ニコチネルTTS20,ニコチネルTTS10)を使用した禁煙治療を行っています。
- ただし、健康保険が適応となるのは喫煙指数(1日喫煙本数×年数)が200以上の方のみです(例:たばこ1日20本、10年間)。それ以外の方は、自費による治療も可能です。 初診から12週間(約3ヶ月)の間に、合計5回(初回、再診4回)まで健康保険を使って禁煙治療ができます。初診から12週間経過後も禁煙できない場合は、その後自由診療(自費診療)になります。なお、禁煙に再挑戦したい場合、ニコチンパッチを使った保険診療は、初診から1年が経過しないとできません。